HOME > ブログ > ブログ 治療について 生活保護の方の施術 2024年4月28日 生活保護を受給されている方は、まず福祉事務所の担当者にご相談いただき、医療券を発行された後、当院のご予約をお取り下さい。 医療券がお手元にない状態でご来院いただいた場合は、全額自費で施術を受けていただき、後日、医療券の発行が確認でき次第、返金致します。 スムーズに施術が行える様、よろしくお願いします。 Twitter Share LINE この記事を書いた人 院長 姜文基 当院の柔道整復師は、捻挫・脱臼・骨折の後療(リハビリ)を専門としている術者です。 当院の鍼灸師は、腰痛、肩凝り、関節痛、慢性的な筋肉の痛みに特化して治療しております。 交通事故の治療も行っております。 お気軽にお問い合わせください。 03-6231-8988 -ブログ, 治療について